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遺産相続で不動産を相続した場合の必要な手続きとは?

遺産相続で不動産を相続した場合の必要な手続きとは?

遺産相続ってそうそう経験することではないので、自分が相続をしなければならなくなった場合に何から手をつけていいのか分からないですよね。

分けも分からぬまま手続きに追われ、知らない間に損をしてしまっているかもしれません。

でも、あの時こうしていればよかった・・と後悔はしたくないですよね。

ここでは、そんな方の為に不動産相続の手続き等についてご紹介します。

不動産について詳しく知りたい方はコチラ↓

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不動産相続の手続きの流れとは

相続が発生した場合に、どんな手続きがあるのか流れを確認しておくとスムーズに進みますよ。

どんな手続きが必要なのか以下に説明していきます。

相続が発生したら

まずは、被相続人が死亡したら7日以内に死亡診断書と死亡届を役所に提出しましょう。

次に、遺言書の有無をしっかりと確認しましょう。

遺言が見つかった場合は、偽造や複製を防ぐために家庭裁判所で検認手続きをするので勝手に開封しないようにしましょう。

法定相続人の調査と確定

遺言書が見つかった場合は、内容に従って相続の手続きを進めましょう。

遺言書が見つからなかった場合は、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本、除籍謄本を入手し親や兄弟姉妹、子供、認知している子供、養子など全ての親族関係を洗い出して相続人の確定をさせます。

法定相続人の順序としては、配偶者、子供、父母、兄弟、姉妹となっています。

相続遺産の調査と確定

法定相続人が確定したら、相続財産を調べます。

相続財産は不動産以外のものも含んで計算します。主な資産は預貯金と不動産ですが、プラスの財産だけではなく、住宅ローンや借金などのマイナスな物も含みます。

自宅、勤務先、取引先などどういった財産があるのか調べておきましょう。

遺産分割協議

法定相続人と相続財産が確定後は、遺産分割協議をします。

遺産の行き先を決める会議の事を遺産分割協議といいます。

遺産分割協議が無事に終わり、分割内容が確認したら「遺産分割協議書」の作成をします。

相続登記の申請をする

以上の流れを済ませたら、相続不動産の相続登記を行います。

不動産の相続を場合は、被相続人の名義を相続人の名義に変更する必要があります。

相続登記は一般的に司法書士等の専門家に依頼することが多いのですが、自分で行う場合は以下の流れで必要な書類を提出したら完了です。

①登記事項証明書の取得
②遺産分割協議書の作成
③相続登記申請書の作成
④相続登記申請

まとめ

遺産相続を不動産で相続した場合の手続きの流れについてご紹介しました。

相続した不動産は放置せずにしっかり手続きすることが大切です。

損をすることがないように気を付けて下さいね。